朕旅費其外槪算渡前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十一月二十日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一號
第一條 內國及外國出張ヲ命シタル者ノ旅費ハ旅行ノ見積リ行程及日數ニ依リ槪算渡ヲ爲スコトヲ得
第二條 外國留學ヲ命シタル者ニ支給スル學資金及諸手當ハ給額半箇年分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
第三條 地方稅ノ補助トシテ國庫ヨリ支出スル府縣警察費連帶支辨金ハ豫算ニ依リ槪算渡ヲ爲スコトヲ得
第四條 本令ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕旅費其外概算渡前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十一月二十日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一号
第一条 内国及外国出張ヲ命シタル者ノ旅費ハ旅行ノ見積リ行程及日数ニ依リ概算渡ヲ為スコトヲ得
第二条 外国留学ヲ命シタル者ニ支給スル学資金及諸手当ハ給額半箇年分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
第三条 地方税ノ補助トシテ国庫ヨリ支出スル府県警察費連帯支弁金ハ予算ニ依リ概算渡ヲ為スコトヲ得
第四条 本令ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス