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法令データベース
本データベースについて
(旅費其外概算渡前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第百二十一號
公布年月日: 明治22年11月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治31年8月26日 勅令第197号
改正:
明治37年9月24日 勅令第210号
改正:
大正4年6月28日 勅令第103号
改正:
大正9年2月17日 勅令第27号
改正:
大正10年9月22日 勅令第411号
改正:
大正10年10月21日 勅令第426号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕旅費其外槪算渡前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十一月二十日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一號
第一條
內國及外國出張ヲ命シタル者ノ旅費ハ旅行ノ見積リ行程及日數ニ依リ槪算渡ヲ爲スコトヲ得
第二條
外國留學ヲ命シタル者ニ支給スル學資金及諸手當ハ給額半箇年分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
第三條
地方稅ノ補助トシテ國庫ヨリ支出スル府縣警察費連帶支辨金ハ豫算ニ依リ槪算渡ヲ爲スコトヲ得
第四條
本令ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕旅費其外概算渡前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十一月二十日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十一号
第一条
内国及外国出張ヲ命シタル者ノ旅費ハ旅行ノ見積リ行程及日数ニ依リ概算渡ヲ為スコトヲ得
第二条
外国留学ヲ命シタル者ニ支給スル学資金及諸手当ハ給額半箇年分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
第三条
地方税ノ補助トシテ国庫ヨリ支出スル府県警察費連帯支弁金ハ予算ニ依リ概算渡ヲ為スコトヲ得
第四条
本令ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
本文
詳細・沿革