(測地学委員会基線尺室兼振子室新営ニ要スル工事及物件ノ買入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百三十六號
公布年月日: 明治35年10月28日
法令の形式: 勅令
朕測地學委員會基線尺室兼振子室新營ニ要スル工事及物件ノ買入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月二十七日
文部大臣 理學博士 男爵 菊池大麓
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第二百三十六號
測地學委員會基線尺室兼振子室新營ニ要スル工事及物件ノ買入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕測地学委員会基線尺室兼振子室新営ニ要スル工事及物件ノ買入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十五年十月二十七日
文部大臣 理学博士 男爵 菊池大麓
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第二百三十六号
測地学委員会基線尺室兼振子室新営ニ要スル工事及物件ノ買入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得