(貨幣鋳造ニ要スル地金買入ノ件)
法令番号: 勅令第百四號
公布年月日: 明治23年6月23日
法令の形式: 勅令
朕貨幣鑄造ニ要スル地金買入ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四號
貨幣鑄造ニ要スル地金銀銅白銅ノ買入ハ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム此場合ニ於テハ競爭ニ付セサルコトヲ得
朕貨幣鋳造ニ要スル地金買入ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年六月二十一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百四号
貨幣鋳造ニ要スル地金銀銅白銅ノ買入ハ日本銀行ヲシテ之ヲ取扱ハシム此場合ニ於テハ競争ニ付セサルコトヲ得