(朝鮮又ハ台湾ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百二十號
公布年月日: 明治34年5月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十四日
大藏大臣 侯爵 西園寺公望
內務大臣 文學博士 男爵 末松謙澄
勅令第百二十號
臺灣ニ於ケル政府ノ工事及千五百圓ヲ超エサル物件ノ買入借入ハ競爭ニ付セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第三百十號及明治三十一年勅令第百二十九號ハ之ヲ廢止ス
朕台湾ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年五月二十四日
大蔵大臣 侯爵 西園寺公望
内務大臣 文学博士 男爵 末松謙澄
勅令第百二十号
台湾ニ於ケル政府ノ工事及千五百円ヲ超エサル物件ノ買入借入ハ競争ニ付セス随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第三百十号及明治三十一年勅令第百二十九号ハ之ヲ廃止ス