(艦船乗組ノ艦営傭人給料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治37年1月22日
法令の形式: 勅令
朕艦船乘組ノ艦營傭人給料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第十號
艦船乘組ノ艦營傭人三箇月以上航海ヲ爲ストキハ出航ノ際其ノ翌月迄ノ給料ヲ前金渡スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕艦船乗組ノ艦営傭人給料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第十号
艦船乗組ノ艦営傭人三箇月以上航海ヲ為ストキハ出航ノ際其ノ翌月迄ノ給料ヲ前金渡スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス