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本データベースについて
(艦船乗組ノ艦営傭人給料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第十號
公布年月日: 明治37年1月22日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕艦船乘組ノ艦營傭人給料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
勅令第十號
艦船乘組ノ艦營傭人三箇月以上航海ヲ爲ストキハ出航ノ際其ノ翌月迄ノ給料ヲ前金渡スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕艦船乗組ノ艦営傭人給料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年一月二十一日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
勅令第十号
艦船乗組ノ艦営傭人三箇月以上航海ヲ為ストキハ出航ノ際其ノ翌月迄ノ給料ヲ前金渡スルコトヲ得
附 則
本令ハ明治三十七年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革