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法令データベース
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(航路標識管理所又ハ無線電信局ノ職員ノ俸給給料及手当前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第百九十八號
公布年月日: 大正5年8月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正10年4月28日 勅令第177号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕航路標識管理所職員ノ俸給給料及手當前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
遞信大臣 箕浦勝人
勅令第百九十八號
航路標識管理所職員交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所又ハ冬期交通杜絕ノ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、給料及手當ハ四月分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場所ハ遞信大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所職員ノ俸給給料及手当前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年八月七日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
逓信大臣 箕浦勝人
勅令第百九十八号
航路標識管理所職員交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所又ハ冬期交通杜絶ノ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、給料及手当ハ四月分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
前項ノ場所ハ逓信大臣之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革