日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(痘苗製造所随意契約ニ依リ犢牛購入ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十三號
公布年月日: 明治29年12月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕痘苗製造所ニ於テ隨意契約ニ依リ犢牛ノ購入ヲ爲スノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十三號
東京及大阪痘苗製造所ニ於テ痘苗製造ニ要スル犢牛ノ購入ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕痘苗製造所ニ於テ随意契約ニ依リ犢牛ノ購入ヲ為スノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十九年十一月三十日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第三百七十三号
東京及大阪痘苗製造所ニ於テ痘苗製造ニ要スル犢牛ノ購入ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革