(北海道ニ於ケル陸軍管理ノ工事随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三十八號
公布年月日: 明治31年3月10日
法令の形式: 勅令
朕北海道ニ於ケル陸軍管理ノ工事隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月八日
大藏大臣 伯爵 井上馨
陸軍大臣 子爵 桂太郞
勅令第三十八號
北海道ニ於ケル陸軍管理ノ工事ハ運輸交通不便ノ地ニ建設スルモノニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕北海道ニ於ケル陸軍管理ノ工事随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十一年三月八日
大蔵大臣 伯爵 井上馨
陸軍大臣 子爵 桂太郎
勅令第三十八号
北海道ニ於ケル陸軍管理ノ工事ハ運輸交通不便ノ地ニ建設スルモノニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得