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本データベースについて
(官設鉄道ニ於テ徴収シタル通行税ノ払戻金一時繰替支弁ノ件)
法令番号: 勅令第三十五號
公布年月日: 明治38年2月17日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官設鐵道ニ於テ徵收シタル通行稅ノ拂戾金一時繰替支辨ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十六日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第三十五號
官設鐵道ニ於テ徵收シタル通行稅ノ拂戾ヲ要スルトキハ遞信省所管官設鐵道特別會計ニ屬スル諸拂戾金ノ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其ノ現金ヲ以テ一時繰替支辨スルコトヲ得
朕官設鉄道ニ於テ徴収シタル通行税ノ払戻金一時繰替支弁ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十六日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第三十五号
官設鉄道ニ於テ徴収シタル通行税ノ払戻ヲ要スルトキハ逓信省所管官設鉄道特別会計ニ属スル諸払戻金ノ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其ノ現金ヲ以テ一時繰替支弁スルコトヲ得
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