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(海軍ニ於テ石炭採掘ノ事業ニ要スル枕木ノ買入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 大正8年7月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍ニ於テ石炭採掘ノ事業ニ要スル坑木ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十六日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第三百六十二號
海軍ニ於テ石炭採掘ノ事業ニ要スル坑木ヲ買入ルルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍ニ於テ石炭採掘ノ事業ニ要スル坑木ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正八年七月二十六日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 加藤友三郎
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第三百六十二号
海軍ニ於テ石炭採掘ノ事業ニ要スル坑木ヲ買入ルルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革