(会計規則の一部を改正する勅令)
法令番号: 勅令第五百五十七號
公布年月日: 昭和21年11月22日
法令の形式: 勅令
朕は、會計規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
內閣總理大臣 吉田茂
大藏大臣 石橋湛山
勅令第五百五十七號
會計規則の一部を次のやうに改正する。
第二十六條中「翌年度ニ亘ル契約」を「國庫ノ負擔ト爲ルベキ契約」に改める。
第四十五條に次の但書を加へる。
但シ受取人ノ氏名ノ記載ハ大藏大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之カ記載ヲ省略スルコトヲ得
第四十七條中「大藏大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ」を「之ヲ第四十五條但書ノ場合ハ持參人拂式、大藏大臣ノ特ニ定ムル場合ハ記名式、其ノ他ノ場合ハ」に改める。
第五十五條中「事由ヲ具シ證憑書類ヲ添ヘ之ヲ所管大臣ニ提出シ所管大臣ハ審査ノ上之カ支拂ヲ大藏大臣ニ請求スヘシ」を「之カ支拂ヲ爲スヘシ」に改める。
第五十七條中第一號乃至第三號を削り、第四號を第一號とし、以下第六號まで順次三號づつ繰り上げる。
同條第七號但書中「五千圓」を「五萬圓」に改め、同條中同號を第四號とする。
同條第八號を第五號とし、同條中同號の次に次の一號を加へる。
六 支出官ノ設置ナキ官署又ハ事務所ノ職員ニ支給スル俸給其ノ他ノ給與
同條第九號但書中「五萬圓」を「二十萬圓」に改め、同條中同號を第七號とし、同號の次に次の一號を加へる。
八 諸拂戾金
同條中第十號を第九號とし、第十一號を次のやうに改める。
十 囚人及刑事被吿人護送費竝釋放セラルヘキ者ニ給與スル歸住旅費
同條第十二號中「又ハ參考人」を「、參考人、調停委員、調停補助者、勸解者、鑑定委員、飜譯人又ハ計算人」に改め、同號を第十一號とする。
第五十九條但書中「第十三號」を「第十二號」に改める。
同條中第一號、第十號及び第十一號を削り、第二號を第一號とし、同號の次に次の一號を加へる。
二 定期刊行物ノ代價
同條第三號を次のやうに改める。
三 土地又ハ家屋ノ借料
同條第五號中「土地又ハ家屋ノ借料及」を削る。
同條第九號中「艦船」を「船舶」に改め、同號を第十號とし、第八號の次に次の一號を加へる。
九 試驗、硏究又ハ調査ノ受託者ニ對シ支拂フヘキ經費
同條中第十二號を第十一號とし、第十三號を第十二號とする。
第六十一條第一項第四號を削る。
第六十二條中但書及び第四號を削る。
第八十七條第一號中「三千圓」を「五萬圓」に、同條第二號中「五千圓」を「七萬圓」に改める。
第九十二條第一項中「三千圓」を「五萬圓」に改める。
第百十條第一項第二號中「一萬圓」を「十五萬圓」に、「五千圓」を「七萬圓」に、同項第三號中「三千圓」を「五萬圓」に、同項第四號中「千圓」を「二萬圓」に、同項第五號中「二千圓」を「三萬圓」に、同項第六號中「四千圓」を「五萬圓」に改める。
第百十四條第一項第四號中「五千圓」を「七萬圓」に、「三千圓」を「五萬圓」に、同項第五號中「千五百圓」を「二萬五千圓」に、同項第六號中「五百圓」を「一萬圓」に、同項第七號中「千圓」を「二萬圓」に、同項第八號中「二千圓」を「三萬圓」に改め、同項第十二號の次に次の一號を加へる。
十二ノ二 政府ノ需要スル物品ノ製造、修理、加工又ハ納入ニ使用セシムル爲之ニ必要ナル物品ノ賣拂ヲ爲ストキ
同項第十六號中「道府縣」を「都道府縣」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
會計規則等戰時特例は、これを廢止する。
會計規則等戰時特例(以下舊令といふ。)第六條第一項、第三十二條ノ五及び第三十二條ノ六の規定は、この勅令施行前に、これらの規定に基いてなした資金の前渡については、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
舊令第八條及び第九條の規定は、この勅令施行前に、これらの規定に基いてなした前金拂又は槪算拂に係る契約については、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
舊令第二十三條及び第二十四條の規定は、この勅令施行前に、出納官吏が交替し、これらの規定により前任出納官吏の執行した出納の計算を、後任出納官吏の執行した出納に併せて出納計算書を調製することとした分については、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
舊令第二十六條の規定は、この勅令施行前に、同條の規定により會計規則及び各特別會計規則に規定する帳簿に代へて使用することに指定した帳簿については、昭和二十一年度分に限り、この勅令施行後においても、なほその效力を有する。
朕は、会計規則の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月二十一日
内閣総理大臣 吉田茂
大蔵大臣 石橋湛山
勅令第五百五十七号
会計規則の一部を次のやうに改正する。
第二十六条中「翌年度ニ亘ル契約」を「国庫ノ負担ト為ルベキ契約」に改める。
第四十五条に次の但書を加へる。
但シ受取人ノ氏名ノ記載ハ大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之カ記載ヲ省略スルコトヲ得
第四十七条中「大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ヲ除クノ外之ヲ」を「之ヲ第四十五条但書ノ場合ハ持参人払式、大蔵大臣ノ特ニ定ムル場合ハ記名式、其ノ他ノ場合ハ」に改める。
第五十五条中「事由ヲ具シ証憑書類ヲ添ヘ之ヲ所管大臣ニ提出シ所管大臣ハ審査ノ上之カ支払ヲ大蔵大臣ニ請求スヘシ」を「之カ支払ヲ為スヘシ」に改める。
第五十七条中第一号乃至第三号を削り、第四号を第一号とし、以下第六号まで順次三号づつ繰り上げる。
同条第七号但書中「五千円」を「五万円」に改め、同条中同号を第四号とする。
同条第八号を第五号とし、同条中同号の次に次の一号を加へる。
六 支出官ノ設置ナキ官署又ハ事務所ノ職員ニ支給スル俸給其ノ他ノ給与
同条第九号但書中「五万円」を「二十万円」に改め、同条中同号を第七号とし、同号の次に次の一号を加へる。
八 諸払戻金
同条中第十号を第九号とし、第十一号を次のやうに改める。
十 囚人及刑事被告人護送費並釈放セラルヘキ者ニ給与スル帰住旅費
同条第十二号中「又ハ参考人」を「、参考人、調停委員、調停補助者、勧解者、鑑定委員、翻訳人又ハ計算人」に改め、同号を第十一号とする。
第五十九条但書中「第十三号」を「第十二号」に改める。
同条中第一号、第十号及び第十一号を削り、第二号を第一号とし、同号の次に次の一号を加へる。
二 定期刊行物ノ代価
同条第三号を次のやうに改める。
三 土地又ハ家屋ノ借料
同条第五号中「土地又ハ家屋ノ借料及」を削る。
同条第九号中「艦船」を「船舶」に改め、同号を第十号とし、第八号の次に次の一号を加へる。
九 試験、研究又ハ調査ノ受託者ニ対シ支払フヘキ経費
同条中第十二号を第十一号とし、第十三号を第十二号とする。
第六十一条第一項第四号を削る。
第六十二条中但書及び第四号を削る。
第八十七条第一号中「三千円」を「五万円」に、同条第二号中「五千円」を「七万円」に改める。
第九十二条第一項中「三千円」を「五万円」に改める。
第百十条第一項第二号中「一万円」を「十五万円」に、「五千円」を「七万円」に、同項第三号中「三千円」を「五万円」に、同項第四号中「千円」を「二万円」に、同項第五号中「二千円」を「三万円」に、同項第六号中「四千円」を「五万円」に改める。
第百十四条第一項第四号中「五千円」を「七万円」に、「三千円」を「五万円」に、同項第五号中「千五百円」を「二万五千円」に、同項第六号中「五百円」を「一万円」に、同項第七号中「千円」を「二万円」に、同項第八号中「二千円」を「三万円」に改め、同項第十二号の次に次の一号を加へる。
十二ノ二 政府ノ需要スル物品ノ製造、修理、加工又ハ納入ニ使用セシムル為之ニ必要ナル物品ノ売払ヲ為ストキ
同項第十六号中「道府県」を「都道府県」に改める。
附 則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
会計規則等戦時特例は、これを廃止する。
会計規則等戦時特例(以下旧令といふ。)第六条第一項、第三十二条ノ五及び第三十二条ノ六の規定は、この勅令施行前に、これらの規定に基いてなした資金の前渡については、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。
旧令第八条及び第九条の規定は、この勅令施行前に、これらの規定に基いてなした前金払又は概算払に係る契約については、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。
旧令第二十三条及び第二十四条の規定は、この勅令施行前に、出納官吏が交替し、これらの規定により前任出納官吏の執行した出納の計算を、後任出納官吏の執行した出納に併せて出納計算書を調製することとした分については、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。
旧令第二十六条の規定は、この勅令施行前に、同条の規定により会計規則及び各特別会計規則に規定する帳簿に代へて使用することに指定した帳簿については、昭和二十一年度分に限り、この勅令施行後においても、なほその効力を有する。