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法令データベース
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(府県税若クハ地方税市町村税又ハ水利組合費ヲ以テ施行スヘキ工事ニ関連スル政府工事ニ係ル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第五十一號
公布年月日: 明治26年5月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕府縣稅若クハ地方稅市町村稅又ハ水利組合費ヲ以テ施行スヘキ工事ニ關聯スル政府工事ニ係ル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第五十一號
府縣稅若クハ地方稅市町村稅又ハ水利組合費ヲ以テ施行スヘキ工事ニ關聯スル政府ノ工事ニシテ其分割施行ヲ爲スヲ不利トスル場合ニ於テ政府ハ其工事ノ受負又ハ之ニ要スル物品ノ供給ヲ隨意契約ヲ以テ府縣市町村又ハ組合工事ノ受負人又ハ物品供給者ニ命スルコトヲ得
朕府県税若クハ地方税市町村税又ハ水利組合費ヲ以テ施行スヘキ工事ニ関連スル政府工事ニ係ル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年五月十九日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第五十一号
府県税若クハ地方税市町村税又ハ水利組合費ヲ以テ施行スヘキ工事ニ関連スル政府ノ工事ニシテ其分割施行ヲ為スヲ不利トスル場合ニ於テ政府ハ其工事ノ受負又ハ之ニ要スル物品ノ供給ヲ随意契約ヲ以テ府県市町村又ハ組合工事ノ受負人又ハ物品供給者ニ命スルコトヲ得
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