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(樺太庁郵便局、取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件)
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 大正4年6月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳郵便局ノ取扱ニ係ル歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十二日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
遞信大臣 武富時敏
勅令第九十五號
樺太廳郵便局ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規程ハ所管大臣大藏大臣及遞信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁郵便局ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年六月十二日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
逓信大臣 武富時敏
勅令第九十五号
樺太庁郵便局ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規程ハ所管大臣大蔵大臣及逓信大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革