(各官庁ニ於テ管理スル政府所有ノ有価証券及政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル有価証券寄託ノ件)
法令番号: 勅令第七十號
公布年月日: 明治26年7月10日
法令の形式: 勅令
朕各官廳ニ於テ管理スル政府所有ノ有價證券及政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル有價證券寄託ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月八日
大藏大臣 渡邊國武
勅令第七十號
各官廳ニ於テ管理スル政府所有ノ有價證券ハ保管ノ爲メ大藏省預金局ニ寄託スヘシ
政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有私有ノ有價證券ハ大藏省預金局ニ寄託スヘシ
朕各官庁ニ於テ管理スル政府所有ノ有価証券及政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル有価証券寄託ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年七月八日
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第七十号
各官庁ニ於テ管理スル政府所有ノ有価証券ハ保管ノ為メ大蔵省預金局ニ寄託スヘシ
政府ニ於テ保管ノ義務ヲ有スル公有私有ノ有価証券ハ大蔵省預金局ニ寄託スヘシ