(朝鮮総督府及所属官署職員ノ俸給、手当及宿舎料前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 明治40年4月23日
法令の形式: 勅令
朕統監府及所屬官署職員ノ俸給、手當及宿舍料前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百五十號
統監府及所屬官署職員交通至難ニシテ郵便局所ノ設ナキ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、手當及宿舍料ハ六箇月分以內ニ於テ前金渡ヲ爲スコトヲ得
前項ノ場所ハ統監之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕統監府及所属官署職員ノ俸給、手当及宿舎料前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年四月二十二日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
勅令第百五十号
統監府及所属官署職員交通至難ニシテ郵便局所ノ設ナキ場所ニ在勤スル場合ニ於テハ其ノ俸給、手当及宿舎料ハ六箇月分以内ニ於テ前金渡ヲ為スコトヲ得
前項ノ場所ハ統監之ヲ指定ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス