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(在外海軍用地租税前金払ノ件)
法令番号: 勅令第二十四號
公布年月日: 明治24年3月24日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外海軍用地租稅前金拂ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十三日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第二十四號
海軍省所管經費中左ノ費目ハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
在外海軍用地租稅
朕在外海軍用地租税前金払ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十四年三月二十三日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第二十四号
海軍省所管経費中左ノ費目ハ前金払ヲ為スコトヲ得
在外海軍用地租税
本文
詳細・沿革