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(鉄道院所管高架鉄道ノ拱内又ハ橋下ヲ貸渡ス場合ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三百四十一號
公布年月日: 明治43年9月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道院所管高架鐵道ノ拱內又ハ橋下ヲ貸渡ス場合ニ於テ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第三百四十一號
鐵道院ニ於テ高架鐵道ノ拱內又ハ橋下ヲ貸渡ス場合ニ於テハ競爭ニ附セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕鉄道院所管高架鉄道ノ拱内又ハ橋下ヲ貸渡ス場合ニ於テ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第三百四十一号
鉄道院ニ於テ高架鉄道ノ拱内又ハ橋下ヲ貸渡ス場合ニ於テハ競争ニ附セス随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
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