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法令データベース
本データベースについて
(樺太庁及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買及貸渡ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第七十八號
公布年月日: 大正4年5月8日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳及其ノ所屬官署ニ於ケル物件ノ賣買及貸渡ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
內務大臣 子爵 大浦兼武
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第七十八號
樺太廳及其ノ所屬官署ニ於テ物件ノ賣買及貸渡ヲ爲スニ當リ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一
農業奬勵ノ爲樺太ニ於テ生產スルライ麥ヲ樺太ニ於テ其ノ生產者ヨリ直接ニ買入レ又ハ之ヲ賣拂フトキ
二
移住農民ニ給與スヘキ種子ヲ買入ルルトキ
三
農業又ハ牧畜奬勵ノ爲家畜ヲ買入レ又ハ之ヲ貸渡ストキ
四
種畜ノ飼養ニ必要ナル燕麥又ハ乾草ヲ買入ルルトキ
五
農業、牧畜又ハ工業奬勵ノ爲器具又ハ機械ヲ賣渡シ又ハ貸渡ストキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買及貸渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正四年五月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
内務大臣 子爵 大浦兼武
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第七十八号
樺太庁及其ノ所属官署ニ於テ物件ノ売買及貸渡ヲ為スニ当リ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一
農業奨励ノ為樺太ニ於テ生産スルライ麦ヲ樺太ニ於テ其ノ生産者ヨリ直接ニ買入レ又ハ之ヲ売払フトキ
二
移住農民ニ給与スヘキ種子ヲ買入ルルトキ
三
農業又ハ牧畜奨励ノ為家畜ヲ買入レ又ハ之ヲ貸渡ストキ
四
種畜ノ飼養ニ必要ナル燕麦又ハ乾草ヲ買入ルルトキ
五
農業、牧畜又ハ工業奨励ノ為器具又ハ機械ヲ売渡シ又ハ貸渡ストキ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革