(朝鮮総督府逓信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 明治43年9月30日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府通信官署ノ取扱ニ係ル歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第四百八號
朝鮮總督府通信官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歲入金歲出金及歲入歲出外現金ノ交互振替及繰替受拂ヲ爲スコトヲ得其ノ取扱ニ關スル規定ハ所管大臣大藏大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府通信官署ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十三年九月二十九日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第四百八号
朝鮮総督府通信官署ノ出納官吏ハ其ノ取扱ニ係ル歳入金歳出金及歳入歳出外現金ノ交互振替及繰替受払ヲ為スコトヲ得其ノ取扱ニ関スル規定ハ所管大臣大蔵大臣ト協議シテ之ヲ定ム
附 則
本令ハ明治四十三年十月一日ヨリ之ヲ施行ス