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本データベースについて
(台湾総督府ニ於ケル種畜ノ売買及貸渡ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百三十五號
公布年月日: 大正3年6月29日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府ニ於ケル種畜ノ賣買及貸渡ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
內閣總理大臣兼內務大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 若槻禮次郞
勅令第百三十五號
臺灣總督府ニ於テ畜產改良ノ爲種畜ノ賣買及貸渡ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕台湾総督府ニ於ケル種畜ノ売買及貸渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正三年六月二十七日
内閣総理大臣兼内務大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 若槻礼次郎
勅令第百三十五号
台湾総督府ニ於テ畜産改良ノ為種畜ノ売買及貸渡ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革