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本データベースについて
(国有製材所貸付ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 明治41年12月12日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕國有製材所貸付ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月十一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百十一號
國有林產物ノ年期賣拂ト共ニ國有製材所ノ貸付ヲ爲ス場合ニ於テ其ノ賣拂及貸付ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
前項ニ依ル貸付ノ期間ハ十年以內トス
朕国有製材所貸付ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十一年十二月十一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
農商務大臣 男爵 大浦兼武
勅令第三百十一号
国有林産物ノ年期売払ト共ニ国有製材所ノ貸付ヲ為ス場合ニ於テ其ノ売払及貸付ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
前項ニ依ル貸付ノ期間ハ十年以内トス
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