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本データベースについて
(種狐ノ売買又ハ漁場調査若ハ漁撈試験ニ従事スル船舶ノ獲得シタル水産物ノ売払ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百三十六號
公布年月日: 大正9年5月15日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕種狐ノ賣買又ハ漁場調査若ハ漁撈試驗ニ從事スル船舶ノ獲得シタル水產物ノ賣拂ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十四日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十六號
農商務省ニ於テ狐種ノ改良蕃殖ヲ圖ル爲種狐ノ賣買ヲ爲ストキ又ハ漁場調查若ハ漁撈試驗ニ從事スル船舶ノ獲得シタル水產物ノ賣拂ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕種狐ノ売買又ハ漁場調査若ハ漁撈試験ニ従事スル船舶ノ獲得シタル水産物ノ売払ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月十四日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
農商務大臣 山本達雄
勅令第百三十六号
農商務省ニ於テ狐種ノ改良蕃殖ヲ図ル為種狐ノ売買ヲ為ストキ又ハ漁場調査若ハ漁撈試験ニ従事スル船舶ノ獲得シタル水産物ノ売払ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革