(製絨業指導奨励ノ為千住製絨所所属ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第百二十五號
公布年月日: 大正9年5月6日
法令の形式: 勅令
朕製絨業指導奬勵ノ爲千住製絨所所屬ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ賣渡ス場合ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月五日
內閣總理大臣 原敬
大藏大臣 男爵 高橋是淸
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二十五號
製絨業指導奬勵ノ爲當業者ニ千住製絨所所屬ノ器具機械ニシテ一時使用ノ見込ナキモノヲ貸付ケ又ハ不用ト爲リタルモノヲ賣渡ス場合ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕製絨業指導奨励ノ為千住製絨所所属ノ器具機械ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正九年五月五日
内閣総理大臣 原敬
大蔵大臣 男爵 高橋是清
陸軍大臣 田中義一
勅令第百二十五号
製絨業指導奨励ノ為当業者ニ千住製絨所所属ノ器具機械ニシテ一時使用ノ見込ナキモノヲ貸付ケ又ハ不用ト為リタルモノヲ売渡ス場合ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス