(航空事業保護奨励ノ為陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品属品ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第百四十四號
公布年月日: 大正10年4月25日
法令の形式: 勅令
朕航空事業保護奬勵ノ爲陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品屬品ヲ貸付ケ又ハ賣渡ス場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
內閣總理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郞
大藏大臣 子爵 高橋是淸
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十四號
航空事業保護奬勵ノ爲民間ニ於テ航空機操縱者ノ養成ニ從事スル者ニ陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品屬品ニシテ一時使用ノ見込ナキモノヲ貸付ケ又ハ不用ト爲リタルモノヲ賣渡ス場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航空事業保護奨励ノ為陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品属品ヲ貸付ケ又ハ売渡ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正十年四月二十三日
内閣総理大臣 原敬
海軍大臣 男爵 加藤友三郎
大蔵大臣 子爵 高橋是清
陸軍大臣 男爵 田中義一
勅令第百四十四号
航空事業保護奨励ノ為民間ニ於テ航空機操縦者ノ養成ニ従事スル者ニ陸海軍軍用ノ航空機又ハ其ノ部品属品ニシテ一時使用ノ見込ナキモノヲ貸付ケ又ハ不用ト為リタルモノヲ売渡ス場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス