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法令データベース
本データベースについて
(政府ノ工事請負契約解除ニ関スル件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 明治37年3月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ノ工事請負契約解除ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十九日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第五十四號
戰時ニ際シ政府ノ都合ニ依リ工事請負ノ契約ヲ解除シタル後更ニ其ノ工事ニ著手スルトキハ前契約ト同一又ハ之ニ相應スル割合ニ依ル條件ヲ以テ同一請負人ニ之ヲ請負ハシムルコトヲ得
朕政府ノ工事請負契約解除ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月二十九日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第五十四号
戦時ニ際シ政府ノ都合ニ依リ工事請負ノ契約ヲ解除シタル後更ニ其ノ工事ニ著手スルトキハ前契約ト同一又ハ之ニ相応スル割合ニ依ル条件ヲ以テ同一請負人ニ之ヲ請負ハシムルコトヲ得
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