会計年度開始前現金支出規則
法令番号: 勅令第九十五號
公布年月日: 明治22年7月13日
法令の形式: 勅令
朕會計年度開始前現金支出規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月十二日
內閣總理大臣 伯爵 黑田淸隆
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十五號
會計年度開始前現金支出規則
第一條 各省大臣ハ會計法第十五條第二項ニ依リ現金前渡ヲナスニ當リ該年度ノ未タ開始セサルトキハ其前渡ヲ要スル經費ヲ算定シ其計算書ヲ作リ大藏大臣ノ檢視ヲ受クヘシ
第二條 大藏大臣前條ノ計算書ヲ檢視シ現金前渡ヲ正當ト認メタルトキハ之ヲ會計檢査院ニ通知スヘシ
第三條 前各條ニ定メタルモノヽ外仕拂命令發付ノ方法及該仕拂命令ニ對スル仕拂ノ手續ハ總テ會計規則ニ依ル
朕会計年度開始前現金支出規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年七月十二日
内閣総理大臣 伯爵 黒田清隆
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第九十五号
会計年度開始前現金支出規則
第一条 各省大臣ハ会計法第十五条第二項ニ依リ現金前渡ヲナスニ当リ該年度ノ未タ開始セサルトキハ其前渡ヲ要スル経費ヲ算定シ其計算書ヲ作リ大蔵大臣ノ検視ヲ受クヘシ
第二条 大蔵大臣前条ノ計算書ヲ検視シ現金前渡ヲ正当ト認メタルトキハ之ヲ会計検査院ニ通知スヘシ
第三条 前各条ニ定メタルモノヽ外仕払命令発付ノ方法及該仕払命令ニ対スル仕払ノ手続ハ総テ会計規則ニ依ル