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法令データベース
本データベースについて
(在外各庁経費中前金払ノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治23年3月19日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治41年6月4日 勅令第148号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館經費中前金拂ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十八日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十二號
在外公館經費中左ノ費目ハ前金拂ヲ爲スコトヲ得
租稅 區費其他雜稅 公館借料
朕在外公館経費中前金払ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年三月十八日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第三十二号
在外公館経費中左ノ費目ハ前金払ヲ為スコトヲ得
租税 区費其他雑税 公館借料
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詳細・沿革