金庫規則
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 明治22年12月12日
法令の形式: 勅令
朕金庫規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月十一日
內閣總理大臣 公爵 三條實美
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十六號
金庫規則
第一條 金庫ハ國庫ニ於テ保管出納スル現金ヲ取扱フ所トス
第二條 金庫ヲ分テ左ノ三種トス
第一 中央金庫
第二 本金庫
第三 支金庫
第三條 東京ニ中央金庫ヲ置キ各府縣廳下東京府ヲ除ク及北海道札幌函館根室ニ本金庫ヲ置ク
大藏大臣ハ右ノ外必要ト認ル場所ニ支金庫ヲ設置スヘシ
第四條 金庫ハ大藏大臣之ヲ管理ス
第五條 中央金庫ハ各地ノ本金庫ヲ統轄シ本金庫ハ所屬ノ支金庫ヲ總轄ス
但東京府下ノ支金庫ハ直ニ中央金庫ニ於テ總轄ス
第六條 中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
第七條 日本銀行ハ本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ヲ取扱フ爲メ各地ニ其支店又ハ代理店ヲ設置スヘシ
第八條 日本銀行ノ支店長又ハ日本銀行ノ代理店長ハ金庫出納役ノ代理人トシテ其事務ヲ分擔スヘシ
但代理店ノ支店ニ於テ金庫ノ事務ヲ取扱フトキハ代理店長其支店長ニ代理ノ事務ヲ委囑スヘシ
第九條 日本銀行ハ第七條ニ據リ各地ノ代理店ヲ定メントスルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ要ス
第十條 大藏大臣ハ檢査官吏ヲ派出シ何時ニテモ金庫ノ金櫃帳簿ヲ檢査スルコトヲ得
此場合ニ於テハ日本銀行本支店代理店タル銀行全部ノ金櫃帳簿ヲ併セテ檢査スルコトアルヘシ
第十一條 日本銀行ハ中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ニ付政府ニ對シ一切ノ責任ヲ有ス
第十二條 金庫ニ於テ備フヘキ帳簿ノ種類其規程出納ノ順序及金庫ノ檢査規程ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十三條 本規則ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス
朕金庫規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十二年十二月十一日
内閣総理大臣 公爵 三条実美
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十六号
金庫規則
第一条 金庫ハ国庫ニ於テ保管出納スル現金ヲ取扱フ所トス
第二条 金庫ヲ分テ左ノ三種トス
第一 中央金庫
第二 本金庫
第三 支金庫
第三条 東京ニ中央金庫ヲ置キ各府県庁下東京府ヲ除ク及北海道札幌函館根室ニ本金庫ヲ置ク
大蔵大臣ハ右ノ外必要ト認ル場所ニ支金庫ヲ設置スヘシ
第四条 金庫ハ大蔵大臣之ヲ管理ス
第五条 中央金庫ハ各地ノ本金庫ヲ統轄シ本金庫ハ所属ノ支金庫ヲ総轄ス
但東京府下ノ支金庫ハ直ニ中央金庫ニ於テ総轄ス
第六条 中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
第七条 日本銀行ハ本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ヲ取扱フ為メ各地ニ其支店又ハ代理店ヲ設置スヘシ
第八条 日本銀行ノ支店長又ハ日本銀行ノ代理店長ハ金庫出納役ノ代理人トシテ其事務ヲ分担スヘシ
但代理店ノ支店ニ於テ金庫ノ事務ヲ取扱フトキハ代理店長其支店長ニ代理ノ事務ヲ委嘱スヘシ
第九条 日本銀行ハ第七条ニ拠リ各地ノ代理店ヲ定メントスルトキハ大蔵大臣ノ認可ヲ要ス
第十条 大蔵大臣ハ検査官吏ヲ派出シ何時ニテモ金庫ノ金櫃帳簿ヲ検査スルコトヲ得
此場合ニ於テハ日本銀行本支店代理店タル銀行全部ノ金櫃帳簿ヲ併セテ検査スルコトアルヘシ
第十一条 日本銀行ハ中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ニ付政府ニ対シ一切ノ責任ヲ有ス
第十二条 金庫ニ於テ備フヘキ帳簿ノ種類其規程出納ノ順序及金庫ノ検査規程ハ大蔵大臣ノ定ムル所ニ依ル
第十三条 本規則ハ明治二十三年四月一日ヨリ施行ス