第一條 金庫ハ國庫ニ於テ保管出納スル現金ヲ取扱フ所トス
第三條 東京ニ中央金庫ヲ置キ各府縣廳下東京府ヲ除ク及北海道札幌函館根室ニ本金庫ヲ置ク
大藏大臣ハ右ノ外必要ト認ル場所ニ支金庫ヲ設置スヘシ
第五條 中央金庫ハ各地ノ本金庫ヲ統轄シ本金庫ハ所屬ノ支金庫ヲ總轄ス
第六條 中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ハ日本銀行ヲシテ取扱ハシム
第七條 日本銀行ハ本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ヲ取扱フ爲メ各地ニ其支店又ハ代理店ヲ設置スヘシ
第八條 日本銀行ノ支店長又ハ日本銀行ノ代理店長ハ金庫出納役ノ代理人トシテ其事務ヲ分擔スヘシ
但代理店ノ支店ニ於テ金庫ノ事務ヲ取扱フトキハ代理店長其支店長ニ代理ノ事務ヲ委囑スヘシ
第九條 日本銀行ハ第七條ニ據リ各地ノ代理店ヲ定メントスルトキハ大藏大臣ノ認可ヲ要ス
第十條 大藏大臣ハ檢査官吏ヲ派出シ何時ニテモ金庫ノ金櫃帳簿ヲ檢査スルコトヲ得
此場合ニ於テハ日本銀行本支店代理店タル銀行全部ノ金櫃帳簿ヲ併セテ檢査スルコトアルヘシ
第十一條 日本銀行ハ中央金庫本金庫支金庫ノ現金ノ保管出納ニ付政府ニ對シ一切ノ責任ヲ有ス
第十二條 金庫ニ於テ備フヘキ帳簿ノ種類其規程出納ノ順序及金庫ノ檢査規程ハ大藏大臣ノ定ムル所ニ依ル