(遺失物法ニ依ル埋蔵物ヲ宮内省ニ譲渡スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第四百二十四號
公布年月日: 明治32年11月6日
法令の形式: 勅令
朕遺失物法第十三條第二項ニ依ル埋藏物ヲ宮內省ニ讓渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
內務大臣 侯爵 西鄕從道
勅令第四百二十四號
遺失物法第十三條第二項ニ依リ國庫ニ歸屬シタル埋藏物ヲ宮內省ニ讓渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕遺失物法第十三条第二項ニ依ル埋蔵物ヲ宮内省ニ譲渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十二年十一月四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
内務大臣 侯爵 西郷従道
勅令第四百二十四号
遺失物法第十三条第二項ニ依リ国庫ニ帰属シタル埋蔵物ヲ宮内省ニ譲渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得