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本データベースについて
(広島鉱山ニ属スル物件ノ売払随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 明治37年2月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
明治42年2月5日 勅令第9号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕廣島鑛山ニ屬スル物件ノ賣拂ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月四日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第十七號
農商務大臣ハ廣島鑛山ニ屬スル物件ヲ隨意契約ヲ以テ賣拂フコトヲ得但シ廣島鐵藏所ノ建物及敷地ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ十五箇年以內ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕広島鉱山ニ属スル物件ノ売払ハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年二月四日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第十七号
農商務大臣ハ広島鉱山ニ属スル物件ヲ随意契約ヲ以テ売払フコトヲ得但シ広島鉄蔵所ノ建物及敷地ハ此ノ限ニ在ラス
前項ノ場合ニ於テ必要アルトキハ十五箇年以内ニ於テ代金ノ年賦納入ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革