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(政府ニ於テ農会畜産組合又ハ畜産組合連合会ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正6年9月25日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ農會、畜產組合又ハ畜產組合聯合會ヨリ物品ノ買入ヲ爲ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十二日
內閣總理大臣 伯爵 寺內正毅
大藏大臣 勝田主計
勅令第百六十二號
政府ニ於テ農會、畜產組合又ハ畜產組合聯合會ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕政府ニ於テ農会、畜産組合又ハ畜産組合連合会ヨリ物品ノ買入ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正六年九月二十二日
内閣総理大臣 伯爵 寺内正毅
大蔵大臣 勝田主計
勅令第百六十二号
政府ニ於テ農会、畜産組合又ハ畜産組合連合会ヨリ直接ニ物品ノ買入ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
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