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(鉄道作業局ニ於テ私設鉄道会社ト鉄道ノ貸借ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百十七號
公布年月日: 明治37年9月30日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕鐵道作業局ニ於テ私設鐵道會社ト鐵道ノ貸借ヲ爲ストキ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十九日
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
遞信大臣 大浦兼武
勅令第二百十七號
鐵道作業局ニ於テ事業經營上私設鐵道會社ト鐵道ノ貸借ヲ爲ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕鉄道作業局ニ於テ私設鉄道会社ト鉄道ノ貸借ヲ為ストキ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十七年九月二十九日
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
逓信大臣 大浦兼武
勅令第二百十七号
鉄道作業局ニ於テ事業経営上私設鉄道会社ト鉄道ノ貸借ヲ為ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革