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本データベースについて
(朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件)
法令番号: 勅令第二百二十號
公布年月日: 明治44年8月2日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正8年10月2日 勅令第432号
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於ケル物件ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約及契約書省略ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月一日
內閣總理大臣兼大藏大臣 公爵 桂太郞
勅令第二百二十號
第一條
朝鮮總督府及其ノ所屬官署ニ於テ物件ノ賣買貸借ヲ爲スニ當リ左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一
痘苗製造ニ要スル犢牛ヲ買入レ又ハ借入ルルトキ
二
牛馬改良奬勵ノ爲牛馬ノ賣買貸借ヲ爲ストキ
三
平壤鑛業所ニ於テ其ノ事業ニ要スル坑木ヲ買入レ又ハ煉炭ノ製造ニ要スル「ピツチ」ヲ其ノ生產者ヨリ買入ルルトキ
第二條
朝鮮總督府平壤鑛業所ニ於テ石炭及煉炭ヲ賣渡ス場合ニハ會計規則第八十二條ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於ケル物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約及契約書省略ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年八月一日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 公爵 桂太郎
勅令第二百二十号
第一条
朝鮮総督府及其ノ所属官署ニ於テ物件ノ売買貸借ヲ為スニ当リ左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
一
痘苗製造ニ要スル犢牛ヲ買入レ又ハ借入ルルトキ
二
牛馬改良奨励ノ為牛馬ノ売買貸借ヲ為ストキ
三
平壌鉱業所ニ於テ其ノ事業ニ要スル坑木ヲ買入レ又ハ煉炭ノ製造ニ要スル「ピツチ」ヲ其ノ生産者ヨリ買入ルルトキ
第二条
朝鮮総督府平壌鉱業所ニ於テ石炭及煉炭ヲ売渡ス場合ニハ会計規則第八十二条ノ契約書ヲ省略スルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革