(工事ノ為メ買収又ハ収用シタル土地貸付ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 明治30年2月19日
法令の形式: 勅令
朕工事ノ爲メ買收又ハ收用シタル土地貸付ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月十七日
內務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第十五號
國ノ起業ニ係ル工事ニ要スル土地ニシテ買收又ハ收用ノ後未タ其ノ土地ニ工事ヲ施行セサルモノハ其ノ施行ニ至ル迄隨意契約ヲ以テ之ヲ其ノ舊所有者ニ貸付スルコトヲ得
朕工事ノ為メ買収又ハ収用シタル土地貸付ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年二月十七日
内務大臣 伯爵 樺山資紀
勅令第十五号
国ノ起業ニ係ル工事ニ要スル土地ニシテ買収又ハ収用ノ後未タ其ノ土地ニ工事ヲ施行セサルモノハ其ノ施行ニ至ル迄随意契約ヲ以テ之ヲ其ノ旧所有者ニ貸付スルコトヲ得