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法令データベース
本データベースについて
(官有建物等ノ売渡貸渡ハ随意契約ニ依ルヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第二百二十八號
公布年月日: 明治26年12月6日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕官有ノ建物及其ノ附屬物ヲ府縣郡市町村及公共組合ニ賣渡貸渡スルトキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月五日
內閣總理大臣 伯爵 伊藤博文
大藏大臣 渡邊國武
勅令第二百二十八號
官有ノ建物及其ノ附屬物ヲ公用ニ供スル爲メ府縣郡市町村及公共組合ニ賣渡シ又ハ貸渡ストキハ競爭ニ付セス隨意ノ契約ニ依ルコトヲ得
朕官有ノ建物及其ノ附属物ヲ府県郡市町村及公共組合ニ売渡貸渡スルトキハ随意契約ニ依ルコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十六年十二月五日
内閣総理大臣 伯爵 伊藤博文
大蔵大臣 渡辺国武
勅令第二百二十八号
官有ノ建物及其ノ附属物ヲ公用ニ供スル為メ府県郡市町村及公共組合ニ売渡シ又ハ貸渡ストキハ競争ニ付セス随意ノ契約ニ依ルコトヲ得
本文
詳細・沿革