(樺太ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第八十四號
公布年月日: 明治40年3月29日
法令の形式: 勅令
朕樺太ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
內閣總理大臣 侯爵 西園寺公望
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
內務大臣 原敬
勅令第八十四號
樺太ニ於ケル政府ノ工事及千五百圓ヲ超エサル物件ノ買入借入ハ競爭ニ付セス隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太ニ於ケル政府ノ工事及物件ノ買入借入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十年三月二十八日
内閣総理大臣 侯爵 西園寺公望
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
内務大臣 原敬
勅令第八十四号
樺太ニ於ケル政府ノ工事及千五百円ヲ超エサル物件ノ買入借入ハ競争ニ付セス随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ明治四十年四月一日ヨリ之ヲ施行ス