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法令データベース
本データベースについて
(政府直接従事ノ事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第八號
公布年月日: 明治34年3月1日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
廃止:
(逓信省直接従事ノ鉄道工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負随意契約ノ件)
廃止:
(北海道庁直営事業ニ使用スル職工人夫ノ雇傭随意契約ノ件)
廃止:
(航路標識工事ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負随意契約ノ件)
廃止:
(製鉄所ニ於ケル職工人夫雇傭ノ請負ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕政府ニ於テ直接ニ從事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月二十八日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
勅令第八號
政府ニ於テ直接ニ從事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第二百八號同年勅令第二百八十號明治三十年勅令第四百六十號及明治三十三年勅令第四百號ハ之ヲ廢止ス
朕政府ニ於テ直接ニ従事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十四年二月二十八日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
勅令第八号
政府ニ於テ直接ニ従事スル事業ニ要スル職工人夫雇傭ノ請負ハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
明治二十九年勅令第二百八号同年勅令第二百八十号明治三十年勅令第四百六十号及明治三十三年勅令第四百号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革