(沈没船舶売払ノ場合ニ於ケル買受人資格ニ関スル件)
法令番号: 勅令第百二十八號
公布年月日: 明治38年4月8日
法令の形式: 勅令
朕沈沒船舶賣拂ノ場合ニ於ケル買受人資格ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月七日
海軍大臣 男爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第百二十八號
海軍ニ於テ沈沒船舶ヲ賣拂ハムトスルトキハ必要ニ應シ海軍大臣ハ特ニ省令ヲ以テ買受人ノ資格ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ發布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕沈没船舶売払ノ場合ニ於ケル買受人資格ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年四月七日
海軍大臣 男爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第百二十八号
海軍ニ於テ沈没船舶ヲ売払ハムトスルトキハ必要ニ応シ海軍大臣ハ特ニ省令ヲ以テ買受人ノ資格ヲ定ムルコトヲ得
附 則
本令ハ発布ノ日ヨリ之ヲ施行ス