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(艦船経費一時繰替支弁ノ件)
法令番号: 勅令第百二十七號
公布年月日: 明治30年4月28日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕艦船經費一時繰替支辨ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十四日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十七號
海軍省所管機動費ノ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其ノ現金ヲ以テ艦船經費ニ限リ一時繰替支辨スルコトヲ得
朕艦船経費一時繰替支弁ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十年四月二十四日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百二十七号
海軍省所管機動費ノ現金前渡ヲ受ケタル出納官吏ハ其ノ現金ヲ以テ艦船経費ニ限リ一時繰替支弁スルコトヲ得
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