(陸軍採炭事業ニ要スル機械器具及諸材料ノ購入並炭礦採掘請負ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第九十三號
公布年月日: 明治39年4月27日
法令の形式: 勅令
朕陸軍採炭事業ニ要スル機械器具及諸材料ノ購入竝炭礦採掘請負ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十六日
陸軍大臣 寺內正毅
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
勅令第九十三號
陸軍採炭事業ニ要スル機械器具及諸材料ノ購入竝炭礦採掘ノ請負ハ當分ノ內隨意契約ニ依ルコトヲ得
朕陸軍採炭事業ニ要スル機械器具及諸材料ノ購入並炭礦採掘請負ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年四月二十六日
陸軍大臣 寺内正毅
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
勅令第九十三号
陸軍採炭事業ニ要スル機械器具及諸材料ノ購入並炭礦採掘ノ請負ハ当分ノ内随意契約ニ依ルコトヲ得