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(会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百三十號
公布年月日: 昭和8年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
內閣總理大臣 子爵 齋藤實
大藏大臣 高橋是淸
勅令第三百三十號
會計規則中左ノ通改正ス
第四十三條中「商法中小切手ニ關スル規定」ヲ「小切手法」ニ改ム
第四十七條中「記名式所持人拂」ヲ「記名式持參人拂」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和八年十二月二十七日
内閣総理大臣 子爵 斎藤実
大蔵大臣 高橋是清
勅令第三百三十号
会計規則中左ノ通改正ス
第四十三条中「商法中小切手ニ関スル規定」ヲ「小切手法」ニ改ム
第四十七条中「記名式所持人払」ヲ「記名式持参人払」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革