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(臘虎膃肭獣其他貴重獣類保護事業従事者俸給、給料及手当前金渡ノ件)
法令番号: 勅令第二百十九號
公布年月日: 大正5年9月21日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臘虎膃肭獸其ノ他ノ貴重獸類保護事業ニ從事スル者ノ俸給、給料及手當前金渡ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
農商務大臣 河野廣中
勅令第二百十九號
千島國中交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所ニ於テ臘虎膃肭獸其ノ他ノ貴重獸類保護事業ニ從事スル者ニ支給スル俸給、給料及手當ハ六月分以內ヲ限リ前金渡ヲ爲スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕臘虎膃肭獣其ノ他ノ貴重獣類保護事業ニ従事スル者ノ俸給、給料及手当前金渡ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年九月二十日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
農商務大臣 河野広中
勅令第二百十九号
千島国中交通至難ニシテ郵便局ノ設ナキ場所ニ於テ臘虎膃肭獣其ノ他ノ貴重獣類保護事業ニ従事スル者ニ支給スル俸給、給料及手当ハ六月分以内ヲ限リ前金渡ヲ為スコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革