日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(農商務省主管ノ国有林産物品ヲ問屋営業者ニ委託シテ随意契約ニ依ル売払ヲ為スコトヲ得ルノ件)
法令番号: 勅令第三十二號
公布年月日: 明治38年2月14日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕農商務省主管ノ國有林產物品ヲ問屋營業者ニ委託シテ隨意契約ニ依ル賣拂ヲ爲スコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十三日
農商務大臣 男爵 淸浦奎吾
大藏大臣 男爵 曾禰荒助
勅令第三十二號
農商務省主管ノ國有林產物品ハ海外輸出ノ目的ヲ以テスル場合ニ限リ問屋營業者ニ委託シテ隨意契約ニ依ル賣拂ヲ爲スコトヲ得
前項ニ依リ賣拂ヲ委託スルコトヲ得ヘキ問屋營業者ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限ル
一
營業稅年額二百五十圓以上ヲ納ムル者
二
資本又ハ金錢ヲ目的トスル出資ノ拂込總額五萬圓以上ヲ有スル會社又ハ組合
三
外國ニ在ル者ニ在リテハ帝國領事ニ於テ五萬圓以上ノ資產ヲ有シ信用確實ナリト認メタル者
朕農商務省主管ノ国有林産物品ヲ問屋営業者ニ委託シテ随意契約ニ依ル売払ヲ為スコトヲ得ルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十八年二月十三日
農商務大臣 男爵 清浦奎吾
大蔵大臣 男爵 曽祢荒助
勅令第三十二号
農商務省主管ノ国有林産物品ハ海外輸出ノ目的ヲ以テスル場合ニ限リ問屋営業者ニ委託シテ随意契約ニ依ル売払ヲ為スコトヲ得
前項ニ依リ売払ヲ委託スルコトヲ得ヘキ問屋営業者ハ左ノ資格ノ一ヲ有スル者ニ限ル
一
営業税年額二百五十円以上ヲ納ムル者
二
資本又ハ金銭ヲ目的トスル出資ノ払込総額五万円以上ヲ有スル会社又ハ組合
三
外国ニ在ル者ニ在リテハ帝国領事ニ於テ五万円以上ノ資産ヲ有シ信用確実ナリト認メタル者
本文
詳細・沿革