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(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於ケル鉄道事業用諸物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第六十二號
公布年月日: 明治44年3月31日
法令の形式: 勅令
沿革
被改正法
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
廃止:
(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ要スル鉄道用品ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件)
廃止:
(朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業ニ必要ナル物件ノ購入ニ関スル随意契約ノ件)
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府、臺灣總督府又ハ樺太廳ニ於ケル鐵道事業用諸物件ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
內閣總理大臣兼大藏大臣 侯爵 桂太郞
勅令第六十二號
朝鮮總督府、臺灣總督府又ハ樺太廳ニ於テ鐵道事業上必要アルトキハ左ノ場合ニ限リ隨意契約ニ依ルコトヲ得
一
鐵道事業用諸材料、車輛、船舶、器具、機械、機械運轉用品、被服及船舶又ハ旅館ノ營業上必要ナル物品ヲ購入スルトキ
二
車輛、船舶、器具、機械其ノ他鐵道用品竝旅館及旅館ニ附帶スル物件ヲ貸借スルトキ
三
車輛、船舶、器具、機械其ノ他鐵道用品ヲ官廳又ハ私設鐵道會社ニ賣渡ストキ
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三百二十三號及明治四十一年勅令第百二十六號ハ之ヲ廢止ス
朕朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於ケル鉄道事業用諸物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十四年三月三十日
内閣総理大臣兼大蔵大臣 侯爵 桂太郎
勅令第六十二号
朝鮮総督府、台湾総督府又ハ樺太庁ニ於テ鉄道事業上必要アルトキハ左ノ場合ニ限リ随意契約ニ依ルコトヲ得
一
鉄道事業用諸材料、車輛、船舶、器具、機械、機械運転用品、被服及船舶又ハ旅館ノ営業上必要ナル物品ヲ購入スルトキ
二
車輛、船舶、器具、機械其ノ他鉄道用品並旅館及旅館ニ附帯スル物件ヲ貸借スルトキ
三
車輛、船舶、器具、機械其ノ他鉄道用品ヲ官庁又ハ私設鉄道会社ニ売渡ストキ
附 則
本令ハ明治四十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
明治三十二年勅令第三百二十三号及明治四十一年勅令第百二十六号ハ之ヲ廃止ス
本文
詳細・沿革