(官設鉄道郵便電信電話官署出納員現金出納ニ関スル件)
法令番号: 勅令第四百八號
公布年月日: 明治33年11月30日
法令の形式: 勅令
朕官設鐵道、郵便、電信、電話官署出納員現金出納ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十九日
大藏大臣 子爵 渡邊國武
遞信大臣 星亨
勅令第四百八號
第一條 明治三十三年法律第五十號ニ依リ官設鐵道、郵便、電信、電話官署ニ於テ其ノ事務員ニ現金出納ヲ分掌セシムルトキハ主任出納官吏若ハ分任出納官吏ノ所屬出納員トシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第二條 出納員ノ領收シタル現金ハ之ヲ所屬出納官吏ニ拂込ムヘシ
第三條 出納員ノ出納事務ニ要スル帳簿及樣式ハ遞信大臣之ヲ定ム
第四條 出納員ハ其ノ現金出納ニ關シ遞信大臣ノ指揮監督ヲ受ク
第五條 出納員ノ身元保證金及之ニ關スル規定ハ遞信大臣之ヲ定ム
朕官設鉄道、郵便、電信、電話官署出納員現金出納ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十三年十一月二十九日
大蔵大臣 子爵 渡辺国武
逓信大臣 星亨
勅令第四百八号
第一条 明治三十三年法律第五十号ニ依リ官設鉄道、郵便、電信、電話官署ニ於テ其ノ事務員ニ現金出納ヲ分掌セシムルトキハ主任出納官吏若ハ分任出納官吏ノ所属出納員トシテ之ヲ取扱ハシムヘシ
第二条 出納員ノ領収シタル現金ハ之ヲ所属出納官吏ニ払込ムヘシ
第三条 出納員ノ出納事務ニ要スル帳簿及様式ハ逓信大臣之ヲ定ム
第四条 出納員ハ其ノ現金出納ニ関シ逓信大臣ノ指揮監督ヲ受ク
第五条 出納員ノ身元保証金及之ニ関スル規定ハ逓信大臣之ヲ定ム