日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(樺太庁ノ管理ニ属スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ売渡ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百三號
公布年月日: 大正2年6月10日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樺太廳ノ管理ニ屬スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ賣渡ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
內閣總理大臣 伯爵 山本權兵衞
大藏大臣 男爵 高橋是淸
勅令第百三號
樺太廳ニ於テ其ノ管理ニ屬スル炭礦ノ採掘ヲ請負ニ付シ又ハ採掘シタル石炭ヲ樺太廳長官ノ定ムル重要製產品ノ製造業者ニ賣渡ストキハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太庁ノ管理ニ属スル炭礦採掘ノ請負及該炭礦ヨリ採掘シタル石炭ノ売渡ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正二年六月九日
内閣総理大臣 伯爵 山本権兵衛
大蔵大臣 男爵 高橋是清
勅令第百三号
樺太庁ニ於テ其ノ管理ニ属スル炭礦ノ採掘ヲ請負ニ付シ又ハ採掘シタル石炭ヲ樺太庁長官ノ定ムル重要製産品ノ製造業者ニ売渡ストキハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革