(政府ノ工事又ハ物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百九十三號
公布年月日: 明治23年9月2日
法令の形式: 勅令
朕政府ノ工事又ハ物件ノ賣買貸借ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月一日
大藏大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十三號
政府ノ工事又ハ物件ノ賣買貸借ニシテ競爭ニ付スルモ入札者ナキトキ又ハ會計規則第七十七條ニ依リ再度ノ入札ニ付スルモ尙ホ豫定價格ノ制限ニ達セサルトキハ隨意契約ヲナスコトヲ得但之カ爲メ最初競爭ニ付スルトキ定メタル價格及其他ノ條件ヲ變更スルコトヲ得ス
朕政府ノ工事又ハ物件ノ売買貸借ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治二十三年九月一日
大蔵大臣 伯爵 松方正義
勅令第百九十三号
政府ノ工事又ハ物件ノ売買貸借ニシテ競争ニ付スルモ入札者ナキトキ又ハ会計規則第七十七条ニ依リ再度ノ入札ニ付スルモ尚ホ予定価格ノ制限ニ達セサルトキハ随意契約ヲナスコトヲ得但之カ為メ最初競争ニ付スルトキ定メタル価格及其他ノ条件ヲ変更スルコトヲ得ス