(砲兵工廠及千住製絨所ニ於テ作業上必要ナル物件買入随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百八十八號
公布年月日: 大正5年7月27日
法令の形式: 勅令
朕砲兵工廠及千住製絨所ニ於テ作業上必要ナル物件ノ買入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十六日
內閣總理大臣 侯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
陸軍大臣 大島健一
勅令第百八十八號
砲兵工廠及千住製絨所ニ於テ作業上必要ナル機械、器具、材料素品、機械運轉用品及作業場用備品ノ買入ヲ爲ストキハ時局ノ影響ノ存スル間隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕砲兵工廠及千住製絨所ニ於テ作業上必要ナル物件ノ買入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年七月二十六日
内閣総理大臣 侯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
陸軍大臣 大島健一
勅令第百八十八号
砲兵工廠及千住製絨所ニ於テ作業上必要ナル機械、器具、材料素品、機械運転用品及作業場用備品ノ買入ヲ為ストキハ時局ノ影響ノ存スル間随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス