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法令データベース
本データベースについて
(私設鉄道ニ於テ為シタル契約ヲ随意契約ヲ以テ継続ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十號
公布年月日: 明治39年10月1日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
廃止:
大正11年1月9日 勅令第1号
国立国会図書館『官報』
国立国会図書館『法令全書』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕私設鐵道ニ於テ爲シタル契約ヲ隨意契約ヲ以テ繼續ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十九日
大藏大臣 法學博士 阪谷芳郞
遞信大臣 山縣伊三郞
勅令第二百七十號
鐵道國有法ニ依リ買收スル私設鐵道株式會社ニ於テ爲シタル收益勘定所屬ノ契約中政府ニ於テ必要ト認ムルモノハ隨意契約ヲ以テ之ヲ繼續スルコトヲ得
朕私設鉄道ニ於テ為シタル契約ヲ随意契約ヲ以テ継続ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治三十九年九月二十九日
大蔵大臣 法学博士 阪谷芳郎
逓信大臣 山県伊三郎
勅令第二百七十号
鉄道国有法ニ依リ買収スル私設鉄道株式会社ニ於テ為シタル収益勘定所属ノ契約中政府ニ於テ必要ト認ムルモノハ随意契約ヲ以テ之ヲ継続スルコトヲ得
本文
詳細・沿革