(印刷局ニ於ケル郵便葉書用紙購入ニ関スル随意契約ノ件)
法令番号: 勅令第百六十二號
公布年月日: 大正5年6月8日
法令の形式: 勅令
朕印刷局ニ於ケル郵便葉書用紙購入ニ關スル隨意契約ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
內閣總理大臣 伯爵 大隈重信
大藏大臣 武富時敏
勅令第百六十二號
印刷局ニ於テ郵便葉書用紙ヲ購入スル場合ニ於テハ隨意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕印刷局ニ於ケル郵便葉書用紙購入ニ関スル随意契約ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
大正五年六月七日
内閣総理大臣 伯爵 大隈重信
大蔵大臣 武富時敏
勅令第百六十二号
印刷局ニ於テ郵便葉書用紙ヲ購入スル場合ニ於テハ随意契約ニ依ルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス